アメリカに住んでいる外国人は、次のような様々な理由で国外追放されてしまう可能性があります。
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- 道徳に反する犯罪 (8 USC 1227(a)(2)(A)(i))-個人に「不道徳」とみなされる犯罪歴が2つ以上ある、又は、最大刑が1年以上である犯罪を犯してから5年以内に再犯を犯した場合は国外追放の原因となります。不道徳とみなされる犯罪は場所や時代によって異なり、明確ではありません。
- 重罪 (8 USC 1227(a)(2)(A)(iii)) -「重罪」の定義は非常に複雑で、国外追放をするかどうかの判断をするそれぞれの入国管理裁判所の場所によって異なります。全般的には、殺人やレイプなどの暴力犯罪、特定の規制薬物違反、及び詐欺などの特定のホワイトカラー犯罪が含まれます。
- 人身売買 (8 USC 1227(a)(1)(E))
- 結婚詐欺 (8 USC 1227(a)(1)(F))
- 性犯罪者登録簿への登録を怠ること (8 USC 1227(a)(2)(A)(v))
- 薬物規制法違反 (8 USC 1227(a)(2)(B))
- 銃規制法違反 (8 USC 1227(a)(2)(C))
- 家庭内暴力、ストーキング、児童虐待、保護命令への違反 (8 USC 1227(a)(2)(E))
- 移民法に関する違反 (8 USC 1227(a)(3))
- 国家安全保障に関する違反 (8 USC 1227(a)(4))
- 不正投票 (8 USC 1227(a)(6))
特定の犯罪歴があると、アメリカへの入国が拒否されることはありますが、必ずしも国外追放になるとは限りません。つまり、アメリカで犯罪を犯した後は、その時点で持っているビザでアメリカにとどまる事はできますが、一度アメリカを出ると再入国する際に免除書類が必要になるかもしれないのです。例えば、入国後5年以内に道徳に反する犯罪を犯して有罪判決を受けた場合は、再入国が難しくなります。
グリーンカード保有者で、アメリカに7年以上連続して居住し、少なくとも5年間は合法的な移民ステータスを継続し、重罪の有罪判決を受けていない方は、国外追放の免除をリクエストすることができます。この場合、アメリカに住んでいた間の善行をアピールし、説得しなくてはなりません。
ごく限られたケースではありますが、グリーンカードを保有していなくても、国外追放の免除をリクエストすることができます。また、個人がアメリカ市民またはグリーンカード保有者の直属の親族にあたる場合は、国外追放の手続き中であっても家族ベースのグリーンカードを取得することが可能な場合もあります。
その他には、母国での個人の安全を理由に国外追放への異議を唱えることも可能です。政治的人種、宗教、国籍、または政治的意見を理由に母国での迫害の可能性がある場合は、保護を求める難民として国外追放の免除を求めることが可能です。母国での迫害が個人の命や自由を脅かす可能性がある場合は、アメリカにとどまる方が安全なため、国外追放の差し止めが行われることもあります。
最後に、自身の国外追放に異議を唱えることができない場合は、自発的な出国をリクエストすることができます。個人が自発的にアメリカを出国することによって、国外追放されたという記録は残らず、将来アメリカに再入国できる可能性を高めることができます。
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著者:ダニエル・ジョセフ(ジョー)ジョーンズ
ワシントンD.C.とニューヨークに拠点を持つジョーンズ法律事務所の代表弁護士。米国移民法、国際親族案件、国際ビジネス案件を中心に活動しています。日本の大手企業や国際法律事務所で国際法務に従事した経験があり、日本語も堪能。お気軽にご相談ください。