アスリートのための米国ビザ

アスリートの方は観光ビザ、また、場合によってはビザ無しでもアメリカに来ることができます。報酬を得たり、長期間の活動のために渡米するアスリートの多くは、P-1Aアスリートビザや、O-1特別技能保持者ビザの取得から始めます。P-1Aビザは、一般的に要求される能力が低いため取得しやすく、O-1ビザは単にスポーツをするだけではなく、アメリカでの幅広い活動が考慮されるという点で有利です。永住権(グリーンカード)は多くの場合に取得可能ですが、数カ月(場合によっては数年間)かかるので、ほとんどの人は非移民ビザから初めて、後でグリーンカードの取得を目指します。これらのビザについては、それぞれ以下に詳しく説明されています。

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レストラン従業員のための米国ビザ

レストランでは、アメリカで働く資格のある労働者を見つけるのに苦労することがよくあります。アメリカには、レストラン業界の労働者を対象とした特定のビザはありませんが、レストラン経営者が労働者のビザをスポンサーする方法はいくつかあります。自己スポンサーでビザを取得しようとしているレストラン経営者の方は、こちらの記事「起業家としてグリーンカードを取得する方法」をご参照下さい。

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国際文化交流のための米国Q-1ビザ

Q-1ビザは、外国の文化的側面を持つ公共の仕事に海外から労働者を誘致しようとする企業にとって、見落とされがちなオプションです。このビザは、元々、ウォルト・ディズニー社がフロリダのエプコットパークに外国人労働者を呼び寄せるために作られたもので、「ディズニービザ」や「エプコットビザ」などとも呼ばれています。このビザの最大の利用者は依然としてディズニーですが、法的要件さえ満たせば他の雇用者も利用できます。

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米国の「領事館手続き」(Consular Processing)と「ステータスの調整」(Adjustment of Status)

グリーンカード請願書(家族ベースの場合はI-130フォーム、雇用ベースの場合はI-140フォーム)が承認された後、合法的な永住権を取得するには二つの方法があります。ステータスの調整(Adjustment of Status)はアメリカ国内から行うプロセスで、アメリカ移民局を通して行います。領事館手続き(Consular Processing)は海外から行う手続きで、国務省を通じて行われます。これは、ナショナル・ビザ・センターによる一次審査の後、外国にある米国大使館または領事館で最終面接が行われます。

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米国永住権スポンサーの扶養宣誓供述書(Form I-864)における義務

家族ベースのグリーンカードをスポンサーとして後援した方は必ず、米国移民局(USCIS)にForm I-864において扶養宣誓供述書を提出する義務があります。これは、スポンサーと米国連邦政府間との拘束力のある契約であり、スポンサーはグリーンカード申請者に最低でも政府の貧困ガイドラインの125%相当の金銭的サポートを継続的に維持する必要があります。 これは、公的支援に依存する可能性のある移民の入国を防ぐために、1996年に行われた福祉改革の一環として実施されました。そのため、スポンサーにはグリーンカード申請者の金銭的支援という重い責任を課されてしまうのです。

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