外交官や国際機関の職員としてアメリカで働く外国人は、移民弁護士でも見落としがちな特別な考慮の対象となります。
アメリカで1994年に制定されたViolent Crime Control and Law Enforcement Act、通称VAWA(Violence Against Women Act)は、家庭内暴力の被害者であるアメリカ市民や永住者の配偶者が、配偶者からのスポンサー無しでグリーンカードを申請できる制度を確立しました。
アスリートの方は観光ビザ、また、場合によってはビザ無しでもアメリカに来ることができます。報酬を得たり、長期間の活動のために渡米するアスリートの多くは、P-1Aアスリートビザや、O-1特別技能保持者ビザの取得から始めます。P-1Aビザは、一般的に要求される能力が低いため取得しやすく、O-1ビザは単にスポーツをするだけではなく、アメリカでの幅広い活動が考慮されるという点で有利です。永住権(グリーンカード)は多くの場合に取得可能ですが、数カ月(場合によっては数年間)かかるので、ほとんどの人は非移民ビザから初めて、後でグリーンカードの取得を目指します。これらのビザについては、それぞれ以下に詳しく説明されています。
レストランでは、アメリカで働く資格のある労働者を見つけるのに苦労することがよくあります。アメリカには、レストラン業界の労働者を対象とした特定のビザはありませんが、レストラン経営者が労働者のビザをスポンサーする方法はいくつかあります。自己スポンサーでビザを取得しようとしているレストラン経営者の方は、こちらの記事「起業家としてグリーンカードを取得する方法」をご参照下さい。
H-2Bビザは、特別なプロジェクト、新規事業、季節的な需要の変化、または1回限りのイベントで一時的な労働力を必要とする雇用主にとって便利なビザです。人材派遣や求職活動を行う前に、これらのビザの制限を正しく理解しておくことが重要です。
Q-1ビザは、外国の文化的側面を持つ公共の仕事に海外から労働者を誘致しようとする企業にとって、見落とされがちなオプションです。このビザは、元々、ウォルト・ディズニー社がフロリダのエプコットパークに外国人労働者を呼び寄せるために作られたもので、「ディズニービザ」や「エプコットビザ」などとも呼ばれています。このビザの最大の利用者は依然としてディズニーですが、法的要件さえ満たせば他の雇用者も利用できます。
アメリカ人が外国籍の配偶者をアメリカに連れてくるには、いくつかの方法があります。しかし、どの方法をとっても、他国のプロセスと比べて、アメリカへの移住はとても費用が高く、時間もかかるため、きちんとプロセスを理解し、計画を立てることが重要です。
グリーンカード請願書(家族ベースの場合はI-130フォーム、雇用ベースの場合はI-140フォーム)が承認された後、合法的な永住権を取得するには二つの方法があります。ステータスの調整(Adjustment of Status)はアメリカ国内から行うプロセスで、アメリカ移民局を通して行います。領事館手続き(Consular Processing)は海外から行う手続きで、国務省を通じて行われます。これは、ナショナル・ビザ・センターによる一次審査の後、外国にある米国大使館または領事館で最終面接が行われます。
家族ベースのグリーンカードをスポンサーとして後援した方は必ず、米国移民局(USCIS)にForm I-864において扶養宣誓供述書を提出する義務があります。これは、スポンサーと米国連邦政府間との拘束力のある契約であり、スポンサーはグリーンカード申請者に最低でも政府の貧困ガイドラインの125%相当の金銭的サポートを継続的に維持する必要があります。 これは、公的支援に依存する可能性のある移民の入国を防ぐために、1996年に行われた福祉改革の一環として実施されました。そのため、スポンサーにはグリーンカード申請者の金銭的支援という重い責任を課されてしまうのです。
アメリカ市民との結婚に基づいてグリーンカードを申請する場合は、特定の条件が結婚詐欺の危険信号とみなされ、米国移民局により余計な警戒をされる可能性があります。