レストランでは、アメリカで働く資格のある労働者を見つけるのに苦労することがよくあります。アメリカには、レストラン業界の労働者を対象とした特定のビザはありませんが、レストラン経営者が労働者のビザをスポンサーする方法はいくつかあります。自己スポンサーでビザを取得しようとしているレストラン経営者の方は、こちらの記事「起業家としてグリーンカードを取得する方法」をご参照下さい。
H-2Bビザは、特別なプロジェクト、新規事業、季節的な需要の変化、または1回限りのイベントで一時的な労働力を必要とする雇用主にとって便利なビザです。人材派遣や求職活動を行う前に、これらのビザの制限を正しく理解しておくことが重要です。
Q-1ビザは、外国の文化的側面を持つ公共の仕事に海外から労働者を誘致しようとする企業にとって、見落とされがちなオプションです。このビザは、元々、ウォルト・ディズニー社がフロリダのエプコットパークに外国人労働者を呼び寄せるために作られたもので、「ディズニービザ」や「エプコットビザ」などとも呼ばれています。このビザの最大の利用者は依然としてディズニーですが、法的要件さえ満たせば他の雇用者も利用できます。
一番シンプルでありながら、同時に最もわかりにくい米国での法人形態が有限責任会社(LLC)です。このタイプの法人形態は非常に用途が広く便利ですが、正しく立ち上げ、管理するには法的な専門知識が必要です。
アメリカで起業をした方には、永住権を取得する方法がいくつかあります。とは言え、グリーンカードを取得するのは、種類や請願者の国籍にもよりますが、数年かかるような非常に長い手続きが必要になります。そのため、グリーンカードを請願する場合は、取得の許可が降りるまで待っている期間もアメリカに滞在できるようにE-2投資家ビザ、L-1企業内転勤ビザまたはO-1高度技能保持者ビザなどを確保しておくことがお勧めです。
英米の契約法は通常、契約条件を尊重しますが、常にそうとは限りません。見落とされがちな落とし穴の1つには、契約上の「ペナルティ」の施行を強制できないことがあります。この落とし穴のせいで、「予定損害賠償」(Liquidated Damages)の概念が生まれました。これは、違反が発生した場合に当事者が被ると予想される損害賠償について予め定めておくことを意味します。
ウィルス・地震・ハリケーン。このような場合、企業間の供給契約にはどのような影響が出るのでしょうか?残念ながら、法律での保護はほぼ役に立たない事が多いのです。
アメリカの職場には「任意雇用」(at-will employment)が原則で、契約上の制限がない限り、理由がなくても即時解雇することが可能です。その一番重要な制限として、違法差別による解雇は認められません。雇用中の違法差別についても損害賠償の責任が発生する場合があります。「違法差別」の内容は世間的によく理解されていない事が多いので、この記事で解説します。
米国で会社を立ち上げるのは骨が折れる様な仕事です。法的な観点から言うと、最初の設立の時に気をつけていれば、後に事業の生存率を大いに上げる事ができます。
米国の株式会社、特にシリコンバレー型のベンチャーキャピタル投資に後押しされた企業は、通常、企業と投資家の間の権利と義務を管理する一連の企業文書と契約を持っています。全てのベンチャーキャピタル企業がこのひな型を使うわけではなく、企業ごとに相違がありますが、最も多くの企業に使われるのが全米ベンチャーキャピタル協会 (NVCA)で提供されている文書のひな型です。