米国における親権実務の基礎知識

アメリカでは通常、別居や離婚をした後でも、両親は子どもと一緒に過ごす権利(物理的親権)と、子どもに関する意思決定を行う権利(法的親権)を与えられます。子供の親権に関する規則は(他の家族法の問題と同様に)州によって大きく異なりますが、ほとんどの州の法律では、親権は最終的に子供の最善の利益に基づいて裁判官が決定することになっています。

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メリーランド州における離婚制度

メリーランド州での離婚案件は郡ごとの巡回裁判所(日本でいう地方裁判所レベルにあたる)において処理されます。離婚に関する法は州ごとに大きく異なり、配偶者が別の州に住んでいる場合は特に、提起する裁判所のある州ごとに大きく結果が変わってきてしまう可能性があるため、事前に起こりうる想定結果を比較してからどこで提起するのかを決めるのが良いでしょう。

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米国における扶養手当(Alimony)の計算方法

扶養手当(Alimony)とは、イギリスのコモンローに由来するアメリカ州法上の概念です。歴史的には、日本の「慰謝料」と同様に、不当な扱いを受けた配偶者が夫婦間の契約に違反したとして、それを補償するための方法として使われていました。しかし、1970年代から1990年代にかけて、ほとんどの州では扶養手当に対する考え方が変わり、一方の配偶者の落ち度に応じて金銭的補償をするのではなく、経済的に弱い立場にある当事者のニーズを満たし、彼らが自立できるように支援することに重点を置くようになりました。いくつかの州ではアリモニーを「メンテナンス」(維持手当)または「サポート」(扶養手当)と呼ぶようにまでなりました。現在では、扶養手当は通常、一方の配偶者が他方の配偶者よりも著しく高い収入を得ているカップルの間でのみ問題になります。

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アスリートのための米国ビザ

アスリートの方は観光ビザ、また、場合によってはビザ無しでもアメリカに来ることができます。報酬を得たり、長期間の活動のために渡米するアスリートの多くは、P-1Aアスリートビザや、O-1特別技能保持者ビザの取得から始めます。P-1Aビザは、一般的に要求される能力が低いため取得しやすく、O-1ビザは単にスポーツをするだけではなく、アメリカでの幅広い活動が考慮されるという点で有利です。永住権(グリーンカード)は多くの場合に取得可能ですが、数カ月(場合によっては数年間)かかるので、ほとんどの人は非移民ビザから初めて、後でグリーンカードの取得を目指します。これらのビザについては、それぞれ以下に詳しく説明されています。

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レストラン従業員のための米国ビザ

レストランでは、アメリカで働く資格のある労働者を見つけるのに苦労することがよくあります。アメリカには、レストラン業界の労働者を対象とした特定のビザはありませんが、レストラン経営者が労働者のビザをスポンサーする方法はいくつかあります。自己スポンサーでビザを取得しようとしているレストラン経営者の方は、こちらの記事「起業家としてグリーンカードを取得する方法」をご参照下さい。

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国際文化交流のための米国Q-1ビザ

Q-1ビザは、外国の文化的側面を持つ公共の仕事に海外から労働者を誘致しようとする企業にとって、見落とされがちなオプションです。このビザは、元々、ウォルト・ディズニー社がフロリダのエプコットパークに外国人労働者を呼び寄せるために作られたもので、「ディズニービザ」や「エプコットビザ」などとも呼ばれています。このビザの最大の利用者は依然としてディズニーですが、法的要件さえ満たせば他の雇用者も利用できます。

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