英米の契約法は通常、契約条件を尊重しますが、常にそうとは限りません。見落とされがちな落とし穴の1つには、契約上の「ペナルティ」の施行を強制できないことがあります。この落とし穴のせいで、「予定損害賠償」(Liquidated Damages)の概念が生まれました。これは、違反が発生した場合に当事者が被ると予想される損害賠償について予め定めておくことを意味します。
準拠法および管轄権に関する条項は、通常、契約の最後に表示されるもので、素人にとっては最もわかりづらい概念の1つです。場合によっては、弁護士でさえも正しく把握していない事もあるのです。しかし、準拠法および管轄権条項を正しく理解する事は国際契約書の効力性に大きな影響を与えます。
ウィルス・地震・ハリケーン。このような場合、企業間の供給契約にはどのような影響が出るのでしょうか?残念ながら、法律での保護はほぼ役に立たない事が多いのです。