アスリートのための米国ビザ

アスリートの方は観光ビザ、また、場合によってはビザ無しでもアメリカに来ることができます。報酬を得たり、長期間の活動のために渡米するアスリートの多くは、P-1Aアスリートビザや、O-1特別技能保持者ビザの取得から始めます。P-1Aビザは、一般的に要求される能力が低いため取得しやすく、O-1ビザは単にスポーツをするだけではなく、アメリカでの幅広い活動が考慮されるという点で有利です。永住権(グリーンカード)は多くの場合に取得可能ですが、数カ月(場合によっては数年間)かかるので、ほとんどの人は非移民ビザから初めて、後でグリーンカードの取得を目指します。これらのビザについては、それぞれ以下に詳しく説明されています。

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レストラン従業員のための米国ビザ

レストランでは、アメリカで働く資格のある労働者を見つけるのに苦労することがよくあります。アメリカには、レストラン業界の労働者を対象とした特定のビザはありませんが、レストラン経営者が労働者のビザをスポンサーする方法はいくつかあります。自己スポンサーでビザを取得しようとしているレストラン経営者の方は、こちらの記事「起業家としてグリーンカードを取得する方法」をご参照下さい。

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国際文化交流のための米国Q-1ビザ

Q-1ビザは、外国の文化的側面を持つ公共の仕事に海外から労働者を誘致しようとする企業にとって、見落とされがちなオプションです。このビザは、元々、ウォルト・ディズニー社がフロリダのエプコットパークに外国人労働者を呼び寄せるために作られたもので、「ディズニービザ」や「エプコットビザ」などとも呼ばれています。このビザの最大の利用者は依然としてディズニーですが、法的要件さえ満たせば他の雇用者も利用できます。

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米国の「領事館手続き」(Consular Processing)と「ステータスの調整」(Adjustment of Status)

グリーンカード請願書(家族ベースの場合はI-130フォーム、雇用ベースの場合はI-140フォーム)が承認された後、合法的な永住権を取得するには二つの方法があります。ステータスの調整(Adjustment of Status)はアメリカ国内から行うプロセスで、アメリカ移民局を通して行います。領事館手続き(Consular Processing)は海外から行う手続きで、国務省を通じて行われます。これは、ナショナル・ビザ・センターによる一次審査の後、外国にある米国大使館または領事館で最終面接が行われます。

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海外訴訟のためにアメリカで証拠開示を求める方法

アメリカの民事訴訟の大きな特徴の1つとして、ディスカバリー(証拠開示手続き)というものがあります。 ディスカバリーとは、文書請求、質問状、宣誓証言などを通して相手側が持っている書類や情報の開示を求めることを言います。他の国では、ディスカバリーの権利はかなり制限されており、当事者は手元にある書類や情報だけで何とかしなければならないことが多くあります。 しかし、アメリカ国外で訴訟を起こした場合であっても、米国法典のセクション1782に書かれている規定により、アメリカの連邦裁判所制度を利用して証拠開示を求めることが可能です。 セクション1782では、以下に書かれているような様々な証拠を集めるのに成功しています。 名誉毀損訴訟においてのソーシャルメディア利用情報 離婚裁判においての銀行口座の記録 製造物責任訴訟においての技術的文書 労務訴訟においての企業メールや従業員との口頭面談 基本条件 セクション1782を使って証拠開示を求めるには、4つの必要条件を満たす必要があります。 外国もしくは国際法廷、または利害関係者からの要請があること。要請を行う利害関係者とは、通常、外国の訴訟においての原告であることがほとんどですが、被告や、事件に利害関係のある第三者の場合もあります。外国裁判所からの委任状は必要ありません。 要請で求められる証拠は、証言、声明、または文書や物でなくてはなりません。 求められる証拠は外国または国際法廷での裁判において使用されるものに限ります。要請をするときに、裁判が進行中である必要は無く、海外で訴訟を起こす前でもセクション1782を使って証拠を入手することが可能です。 証拠開示を求められた個人は、申請を裁定した地方裁判所の管轄区域内に住んでいるか、管轄区内で発見されなければなりません。企業や法人を相手に訴訟を起こしている場合は、一般的にその会社の本社や所在地がこれに該当します。一部の地方裁判所では、管轄区内に支店がある場合でもディスカバリーを認めています。 当事務所は、ニューヨーク市とロングアイランドを管轄するニューヨーク南部地区と東部地区の米国地方裁判所、及びコロンビア特別区での米国地方裁判所での法資格を有しております。これにより、上記地域の個人や団体に対してセクション1782を使い証拠開示を求めることができます。また、その他の管轄区域の場合であっても、それぞれの地域の弁護士と協力して、証拠開示を求めることも可能です。 セクション1782の限度 アメリカの裁判所はセクション1782に基づいてディスカバリーを許可する義務は無く、裁量的な理由によってディスカバリーを拒否または制限することができます。ディスカバリーを認めるかどうかを決定する際、裁判所は、ディスカバリーの必要性、外国の裁判の性質、外国の法廷の性質と規則、また要求が不当な負担になるかどうかが考慮されます。 セクション1782の要請で最もよく問題になるのが、ディスカバリーが不当な負担になるかどうかという点です。裁判所は、訴訟における証拠の必要性、関係者のプライバシーの問題、また、証拠を入手してまとめるのに必要な時間とコストを考慮して、不必要な証拠の要請を拒否するのが普通です。 既定では、セクション1782を使っての証拠収取は連邦民事訴訟規則が適用されます。つまり、アメリカ国内での訴訟と同様に証拠の収集を行うことができるのです。ただし、裁判所は、外国の裁判所での慣行や規則を証拠収集に適用するように命じる権利を有しています。 セクション1782による証拠開示は、法的な特権に違反するようなことに関しては適用されません。最も一般的に行使される特権として、クライアントと弁護士との間のコミュニケーションを保護する、弁護士・依頼者間の秘匿特権が挙げられます。その他の特権としては、医師・患者間の秘匿特権、聖職者・信者間の秘匿特権、また、配偶者間の特権などがあります。

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