米国の「領事館手続き」(Consular Processing)と「ステータスの調整」(Adjustment of Status)

グリーンカード請願書(家族ベースの場合はI-130フォーム、雇用ベースの場合はI-140フォーム)が承認された後、合法的な永住権を取得するには二つの方法があります。ステータスの調整(Adjustment of Status)はアメリカ国内から行うプロセスで、アメリカ移民局を通して行います。領事館手続き(Consular Processing)は海外から行う手続きで、国務省を通じて行われます。これは、ナショナル・ビザ・センターによる一次審査の後、外国にある米国大使館または領事館で最終面接が行われます。

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ワシントンDCにおける離婚制度

コロンビア特別区(ワシントンD C)での離婚訴訟は、上級裁判所(Superior Court)によって処理されます。 アメリカにおける離婚関連の法律は州ごとに大きく異なります。配偶者が別の州に住んでいる、または、別の州に移動することが可能な場合は、それぞれの州の裁判所で離婚訴訟を起こした場合にどのような結果が予測されるかを事前に比較してから訴訟を行うことがお勧めです。ワシントンD Cに住んでいる方にとって最も考慮するべき州はメリーランド州とバージニア州です。 

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米国における「婚前契約書」と「婚後契約書」 

離婚は非常に厄介です。配偶者間の交渉による事前の合意がなければ、裁判所は夫婦間の財産(退職金を含む)を分割するための公平な方法を見つける必要があり、より経済的に有利な当事者は元配偶者を支援する生涯の義務を負う可能性があります。  このプロセスをより予測可能にするために、多くの配偶者は、離婚後の財産分与と金銭的支援の扱い方について事前に合意書を作ることが多いです。これらは、結婚前に署名されれば、婚前契約書(prenuptial/antenuptial agreements)と呼ばれ、結婚後に署名されれば、婚後契約書(postnuptial agreements)と呼ばれます。婚前契約書の有効性と執行度は州ごとに異なりますが、アメリカ国内での全般的な注意事項もいくつか挙げられます。 

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米国永住権スポンサーの扶養宣誓供述書(Form I-864)における義務

家族ベースのグリーンカードをスポンサーとして後援した方は必ず、米国移民局(USCIS)にForm I-864において扶養宣誓供述書を提出する義務があります。これは、スポンサーと米国連邦政府間との拘束力のある契約であり、スポンサーはグリーンカード申請者に最低でも政府の貧困ガイドラインの125%相当の金銭的サポートを継続的に維持する必要があります。 これは、公的支援に依存する可能性のある移民の入国を防ぐために、1996年に行われた福祉改革の一環として実施されました。そのため、スポンサーにはグリーンカード申請者の金銭的支援という重い責任を課されてしまうのです。

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